幡ヶ谷司法書士事務所

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ローン完済後は抵当権抹消登記を

住宅ローン完済後、抵当権抹消登記をしないと抵当権の登記は消えません。
金融機関から登記関係書類を受け取っている方、抵当権抹消登記は幡ヶ谷司法書士事務所にお任せください。

抵当権抹消登記のご案内

抵当権抹消登記に必要な書類を受け取り後、速やかに手続をすることをお勧めします。 また、下記の場合には抵当権抹消登記の前に、別途変更登記等が必要となります。

1.住所移転や婚姻等により、抵当権設定時と住所氏名が異なる場合

抵当権設定時の住所が新宿で、その後住所を移転し現住所が渋谷区という場合や、抵当権設定時の氏名が鈴木花子で結婚後に佐藤花子に変わったという場合です。

2.住宅金融公庫から住宅金融支援機構への権利承継が生じている場合

平成19年3月31日までの間に住宅金融公庫から融資を受け、平成19年4月1日以降に完済した場合には、抵当権抹消登記の前に住宅金融公庫から住宅金融支援機構への抵当権移転登記をします。

抵当権抹消登記をしないでいると

・抵当権の登記はずーっと残ります。

・効力がないとはいえ登記記録に残ったままの抵当権は、将来売却したり、新たに抵当権を設定したりするときに障害になります。

・金融機関等から受取った書類を紛失してしまうと、再発行手続きの手間がかかります。

ご依頼の流れ

電話、メールで相談日時をご予約の上、下記書類をお持ちください。
◇ 金融機関から受け取った書類一式
◇ 身分証明書(運転免許証、パスポート等)
◇ 認印(シャチハタ等ゴム印はご遠慮ください。)
◇ 登記簿上の住所氏名に変更があるときは、住民票、戸籍

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