幡ヶ谷司法書士事務所

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本店、役員等の変更登記

会社がさまざまな企業活動をしていく中で、登記事項に変更が生じたときは、登記をする必要があります。

商号・目的・本店の変更

1.商号変更

商号を変更するには、株主総会の承認を得なければなりません。類似商号の規制がなくなったため、同一市区町村内、同一商号、同一目的でも登記は可能になりました(同一本店所在地で同一商号の登記は認められません)。
しかし、不正目的の商号使用は、禁止されており、場合によって損害賠償請求を受ける可能性もありますので、他の会社であると誤認されるおそれのある商号は避けた方がよいでしょう。

2.目的変更

事業目的を追加、あるいは削除したい場合、株主総会の承認を得なければなりません。許認可を要する事業を目的に定める場合には、その要件(目的の書き方や資本金額、役員等)を事前に確認しておく必要があります。

3.本店移転

定款に本店をどのように定めているかで手続は変わってきますが、一般的には、渋谷区に本店がある会社が、東京法務局渋谷出張所管轄である渋谷区、目黒区内に本店を移転するときは取締役会決議が必要になり、東京法務局渋谷出張所管轄外の例えば新宿区に移転するときは株主総会と取締役会の決議が必要になります。
また、現在では、類似商号の規制がなくなりはしましたが、移転先の市区町村内に類似の商号の会社があるかどうかは確認したほうがよいでしょう。

役員変更

・ 役員の任期満了による改選(定時役員改選)のとき
・ 役員が辞任したとき
・ 新たに役員が就任したとき
・ 役員が死亡したとき
は役員変更登記をしなければなりません。

任期満了による改選は、役員の構成に変動がなくても登記をしなければなりません。
役員の任期を最大10年まで伸長できるようになり、役員の改選期をついつい忘れてしまうこともありますので注意が必要です。

<役員の任期を伸ばしたい場合>
役員の任期は、取締役は2年、監査役は4年が原則ですが、平成18年5月以降は最長10年まで任期を伸長できるようになりました。
任期伸長について登記は必要ありませんが、株主総会の承認を得て定款変更をする必要があります。

取締役会・監査役の廃止

現在の法律では、取締役が1名以上いれば足り、監査役を置かなくても構いません。
平成18年5月より前に、取締役3名、監査役1名で設立した会社であっても、取締役会を廃止して取締役を3名未満にしたり、監査役を廃止することもできます。
経営に関与していない形式的な役員がいる場合は、役員構成のスリム化を検討してみてもいいいかもしれません。

増資・新株発行・減資

1.新株発行

新株発行による増資は資金調達方法のひとつですが、資金調達のほか信用力の向上、財務体質の改善のなどの必要性から行われます。
新株発行による増資を検討されている方はご相談ください。

2.減資

欠損てん補や税務上の必要から減資を検討されている方はご相談ください。

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